食品リサイクル法の罰則と対象事業者は?生ゴミ処理機による対策とコスト削減
日本の食品産業の大きな課題の一つであるフードロス。食品の生産から流通に至るまでの過程で生じる食品の廃棄をいかに減らせるかは、ビジネスの観点だけではなく環境保全の意味合いからも重要な問題として考えられてきました。
2000年に制定された食品リサイクル法は、フードロスを減らすために講じられた国の施策でした。正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」と言います。
2008年には法改正が行われ、現在では食品リサイクル法で定められた取り組みが不十分な事業者には罰則も定められています。
食品リサイクル法のポイントを押さえた上で、フードロスを減らす方法の一案としての生ゴミ処理について解説します。
食品リサイクル法のポイント

2008年に改正された食品リサイクル法のポイントは、大きく分けて次の6点です。
- 再生利用等の優先順位は「抑制→再生利用(あるいは熱回収)→減量」
- 再生利用の手法としては、飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化、炭化(燃料および還元剤としての用途)、エタノールが認められる
- 再生利用等実施率は基準を20%とした上で、個々の食品関連事業者ごとに実施率の目標を設定する
- 前年度の廃棄が100tを超える食品廃棄物等多量発生事業者には定期報告を義務づける
- 取組みが不十分な食品廃棄物等多量発生事業者には、指導・勧告・公表・命令等を経て罰則を適用する
- 食品関連事業者や特定肥飼料等の製造業者およびその利用者は再生利用についての計画を共同で作成し認定を受けられる
これらのポイントをもとに、食品事業者は廃棄物の量を測定し、抑制・再生利用・削減の取り組みを可能な限り行っていくことになります。
コスパの良い食品廃棄物の再生利用を可能にする業務用生ゴミ処理機

フードロスを減らすための試みは社内の生産体制全体の見直しが必要になることも多く、コストも時間もかかることがほとんどです。
そこで、低コストかつ比較的迅速に取り組める方法の一つとして業務用生ゴミ処理機の導入が注目されています。
弊社がご提供している業務用生ゴミ機「ゴミサー」、大型生ゴミ処理システム「ゴミサポーター」は、食品リサイクル法の視点からも非常に優れた機械です。
機械に生ゴミを投入するだけでおのずと水と炭酸ガスに分解され、ほとんど臭いもない状態で手をかけずに自然に還元できることが最大の特徴です。減容率99.9%を実現しているため、メンテナンスの手間もほとんどかかりません。
大量の生ゴミ処理が必要な場合は、大型生ごみ処理機の「ゴミサポーター」もございますので、施設の規模や使い方に応じたご提案が可能です。
生ゴミ処理の改善をご希望のお客様には、見学やモニターなど随時対応しております。ぜひ一度、お気軽にお問合せ下さいませ。
食品リサイクル法に関するよくあるご質問
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食品の製造、加工、卸売、小売を行う企業に加え、飲食店などの外食産業も広く対象となります。前年度の食品廃棄物等の発生量が「100トン以上」の事業者は「多量発生事業者」に指定され、国への定期報告が義務付けられています。
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直ちに罰金が科されるわけではありません。取り組みが著しく不十分と判断された場合、まずは主務大臣から「指導・助言」が行われます。それでも改善されない場合に「勧告」「公表」「命令」と段階が進み、命令に違反した場合に50万円以下の罰金が科される可能性があります。
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はい、大きな対策の一つとなります。特に弊社の「ゴミサー」のように、生ゴミを水と炭酸ガスに分解(減量化)する機器を導入することで、廃棄物自体の総量を大幅に抑制でき、法律で求められる「発生抑制・減量」の要件に合致した環境対策が可能です。
株式会社エイ・アイ・シーでは、製品の見学・モニターのご相談を承っております。
フォームよりお気軽にご連絡ください。
※一部対象外の製品もございます。予めご了承ください。
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